令和6年10月から社会保険適用拡大の要件が変わります!
社会保険適用拡大とは
パートやアルバイト等の短時間で働く方が、一定の要件を満たすことで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となる制度です。一定の要件とは、企業側と従業員側のそれぞれに要件があります。
企業側の要件
令和6年10月から従業員数51人以上の企業が、社会保険適用拡大の対象となります。
対象となる企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
「国・地方公共団体に属する事業所」は、被保険者数にかかわらず、社会保険適用拡大の対象です。
また、企業規模要件の撤廃も検討されており、従業員数に関わらず、社会保険適用拡大の対象となってくる可能性もあります。
従業員側の要件
従業員側の要件はこれまでと変更ありません。
「特定適用事業所」に勤務する以下4つの条件すべてに該当する従業員が加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
加入対象となる従業員を「短時間労働者」といいます。
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月単位でシフトを決めている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればいいですか?
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1ヶ月のシフト時間を12分の52で除して算出します。
例)月88時間×12/52=20.3時間 20時間超となります。
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月額賃金が8.8万円以上は賞与を含みますか?どのような手当が含まれますか?
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基本給及び諸手当で判断します。以下の賃金は算入されません。
①賞与
②残業代
③最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当)
④臨時に支払われる賃金
企業規模要件に該当する企業が、今からやること
社会保険適用拡大に向けての対応
- 加入対象者の確認
- 社会保険料の試算
- 従業員への説明(説明会の開催、個人面談)
- 雇用契約書等の整備
ポイント①なるべく早めに着手
従業員との個人面談が何回も必要になるケースも想定されます。来年になってからと考えずになるべく早めに着手しましょう。
ポイント②従業員への説明は横断的に漏れなく
老齢厚生年金の受給者が対象になる場合、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付金等との支給調整についても漏れなく説明しましょう。
ポイント③労働条件明示ルールの改正
従業員と面談した結果、労働契約を見直す際は、令和6年4月からの労働条件明示ルールの改正についてもご注意下さい。詳しくはこちら⇒2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(リーフレット) (mhlw.go.jp)
適用拡大後、忘れてはいけない手続き
「特定適用事業所」になった後に、忘れてはいけない手続きがあります。それは、「被保険者区分変更届」です。従業員の勤務時間が変更になった際に、必要な手続きです。一般被保険者と短時間労働者では、算定基礎届や月額変更届の支払基礎日数の基準が異なります。(支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数のことです。)
区分 | 支払基礎日数の基準 |
一般被保険者 | 17日以上 |
短時間労働者 | 11日以上 |
被保険者区分変更届の提出が漏れると、算定基礎届や月額変更届において、誤った社会保険等級が決定されてしまいます。その結果、あとで保険料の遡及請求となる事もあり得ます。
勤務時間の変更があった場合、被保険者区分変更届の提出が必要なケースか必ず確認しましょう!
まとめ
社会保険適用拡大についてご説明いたしました。対象になりそうな企業の皆様は、混乱を避けるためにも、加入対象者の確認や従業員への説明をしっかりおこないましょう。“早めの着手”がポイントです。
こだま社労士オフィスでは、社会保険制度への横断的な知識をもとに、社会保険適用拡大へ向けた対応をトータルでサポートしております。【お問合せ】よりお気軽にご相談ください。
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