社会保険任意適用事業所(個人経営・従業員5人未満など)の手続き
個人経営・従業員5人未満の事業所などから、社会保険任意適用の手続相談が増えています。社会保険任意適用事業所の制度についてまとめましたので、ご確認ください。
任意適用事業所とは?
社会保険には、法律で加入が義務づけられている〈強制適用事業所〉と、
強制適用事業所以外の事業所で、要件を満たした場合に加入できる〈任意適用事業所〉があります。
〈強制適用事業所〉
・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
法人は事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば強制適用(強制的に加入)になります。※無報酬の役員しかいない場合は、社会保険の適用になりません。
・個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する適用業種に該当するもの。
※個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなりません。
※非適用業種
農林水産業、接客娯楽業(旅館、飲食店、映画館、理容業等)、宗務業(寺社・寺院、協会等)など
※令和4年10月より、従業員5人以上を雇用している士業の個人事業所は、非適用業種ではなく、〈強制適用事業所〉です。
対象となる士業:弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士 sigyou.pdf (nenkin.go.jp)
〈任意適用事業所〉
・強制適用事業所以外の事業所で、被保険者となるべき従業員の半数以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。厚生労働大臣の認可を受けた日が、資格取得日となります。
国民健康保険との違い
①保険料
国民健康保険料は、世帯単位、世帯の人数や所得などから計算した額となります。会社は、基本的には、保険料の負担はありません。
社会保険の保険料は、「標準報酬月額」により算定され、会社と従業員で折半負担します。
協会けんぽと厚生年金の保険料額は、こちらからご確認下さい。都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
②扶養の考え方
国民健康保険には、扶養という概念がありません。世帯単位で国民健康保険に加入するため、収入がない配偶者や子どもであっても、保険料がかかります。
社会保険の被扶養者は、収入要件などを満たした場合に、認定されます。要件の詳細は、こちらをご確認ください。従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
手続に必要な書類
社会保険加入手続に必要な書類をまとめました。
〈強制適用事業所〉〈任意適用事業所〉いずれも必要な書類
書類 | 説明 |
新規適用届 | 年金事務所所定の届書 |
被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届 | 年金事務所所定の届書 |
保険料口座振替納付申出書 | 口座振替により保険料の納付を希望する場合のみ |
法人登記簿謄本 | 個人事業主の場合は、事業主の世帯全員の住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※提出日からさかのぼって 90 日以内に発行されたもの |
建物賃貸借契約書のコピー | 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合 ※賃貸借契約書が個人名の場合は、雇用保険・保健所・税務署等の事業所所在地を確認できる書類を添付 |
〈任意適用事業所〉の場合に追加で必要な書類
書類 | 説明 |
任意適用申請書 | 年金事務所所定の申請書 |
任意適用同意書 | 従業員の1/2以上の同意を得たことを確認する書類 |
公租公課の領収書(原則 1 年分) | 以下すべての書類が必要となります ①所得税の納税証明書 ②事業税の納税証明書 ③住民税の納税証明書 ④国民年金保険料 納付書控え ⑤国民健康保険料 納付書控え ※事業主が保険料や税金を滞納していないかを確認する書類です |
※この他にも必要に応じて書類の提出を求められる場合があります。
まとめ
社会保険任意適用事業所の手続には、複数の書類の提出が求められ、審査にも時間を要します。任意適用事業所をご検討されている場合は、計画的に手続きを進めましょう。
こだま社労士オフィスでは、スポットにて社会保険手続を受付ております。必要となる書類や社会保険料額の試算などもトータルでご案内いたします。「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
-
労務相談・社会保険手続・給与計算などトータルで対応いたします。
専門分野は①医科歯科クリニック顧問②派遣業支援③女性活躍推進・育休取得環境整備などの人的資本経営サポートです。
迅速で丁寧な対応を心掛けております。まずはお気軽にお問合せください。
Chatwork ID:officekodama-sr
Instagramで労務について“分かりやすい”情報を発信中!
最新の投稿
- 手続解説2024.03.11新年度人事異動に伴う社会保険手続きのご注意
- お知らせ2024.01.04新年のご挨拶
- お知らせ2023.12.25冬期休業のお知らせ
- お知らせ2023.10.13人材採用サポートサービスのご紹介