「永年勤続表彰金」社会保険上の取扱いについて
日本年金機構より、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正が公表されました。
これにより、「永年勤続表彰金」の社会保険上の取扱いが整理されました。
Q&A
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」より
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事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
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永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
社会保険以外の取扱い
〈労働保険〉
就業規則・労働協約等の定めの有無を問わず賃金としない
〈源泉所得税〉
一定の条件を満たせば非課税とされることがある
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)
参考資料
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」jireisyu.pdf (nenkin.go.jp)
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