傷病手当金支給申請書 新様式の変更ポイント

 令和5年1月より、協会けんぽの各種申請書が新様式へ変更になりました。変更の理由として、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等のためとされています。

ここでは、協会けんぽの傷病手当金支給申請書の新様式の変更点などについて解説します。

傷病手当金支給申請書の具体的な変更点

受取代理人の欄

原則廃止になりました。必要の際は別紙記入となっています。

負傷原因届

ケガのときの「負傷原因届」は原則不要となりました。ただし、法人の役員は必要な場合があります。

勤務状況

申請期間のうち、出勤した日のみに○で囲みます。

出勤日以外の日は、何も記入しません(有給休暇や公休日・欠勤の記入は不要です)。

早退した場合は、「早」と手書きします。

報酬(賃金)の内訳

申請期間のうち 出勤していない日に対して支給した賃金のみを記入します(有給休暇の賃金、1か月固定の手当 等)。

手当の名称は記入不要です。

申請期間には、待期期間が含まれますが、その間に支給した賃金も記入します(たとえば、待期期間に有給休暇を取得したケースなど)。

有給休暇手当を支給した場合

半日有給休暇と1日有給休暇を取得している場合は、対象期間と金額をわけて記入します。
1日有給休暇を2日継続して取得している場合など、単価が同じで期間が継続している場合は、まとめて記入します。

例:10月29日に早退して午後休を取得(半日有給休暇手当の単価:4,000円)
  翌30日と31日に2日連続で有給休暇を取得した場合(1日有給休暇手当の単価:8,000円)

令和7年10月29日から令和7年10月29日4,000円
令和7年10月30日から令和7年10月31日16,000円

一定期間分の手当を支給した場合

1ヶ月固定の手当など、一定期間分を一括して支給した場合には、対象期間と金額を記入します。

例:10月1日~3月31日の6か月分通勤手当(90,000円)を出勤等の有無に関わらず支給している場合

令和7年10月1日から令和8年3月31日90,000円


例:11月1日~11月30日の扶養手当(10,000円)を出勤等の有無に関わらず支給している場合

令和7年11月1日から令和7年11月30日10,000円

よくある質問

新様式の申請書(届出書)はどこで入手できますか。

協会けんぽのホームページよりダウンロードできます。申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

旧様式の申請書(届出書)は令和5年1月以降も使用できますか。

旧様式の申請書(届出書)も使用できます。ですが、令和5年1月以降に旧様式の申請書(届出書)で申請した場合、新様式で申請(届出)いただいた場合に比べて、事務処理等に時間を要することがあるとのことです。

おわりに

 傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、会社から給与が受けられない場合の生活保障として支給される制度です。新型コロナウイルスに感染して欠勤した際に、申請するケースが多かったのではないでしょうか。新型コロナウイルスが5類に移行後も引き続き、傷病手当金を受給できます。これまで省略されていた申請書4ページの医師の証明が必要になった点だけご注意ください。





今回の様式変更により、迅速に給付金が支給されることは大変喜ばしいことだと思います。

一方で、傷病手当金の申請は、書類の不備や手続きの遅れにより、給付までに時間がかかってしまうことがあります。
また現在、申請は 書面申請(郵送)のみ に限られており、どうしても手間や時間がかかりがちです。

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※本記事は、公開日時点の法令・制度に基づく一般的な情報です。
実際の手続きは、個別の状況によって異なる場合がありますので、詳細については必ず専門家や所轄機関へご確認ください。
個別のご状況に合わせたサポートについては、当事務所へご相談ください。

参考情報

申請書の様式変更について | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

00_kakikata_all3.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

20221228shobyoteatekin.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

投稿者プロフィール

兒玉有美子
兒玉有美子こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
【社員想いの経営者を、労務の確かな土台で支える】
企業価値の源泉である「人」に焦点を当て、採用、成長、定着といった人的資本経営の最重要課題を解決に導く社会保険労務士です。
【当オフィスの3つの強み】
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