年金額支給停止の改正点
令和4年4月の年金制度改正から、年金額の支給停止に関する部分についてご説明いたします。令和4年4月から年金制度が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
年金を受給しながら働く場合に、知っておきたいポイントをまとめましたので、ぜひご確認ください。
在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度は、一定基準に超える場合に年金額が支給停止になる制度です。
これまで、【60歳以上65歳未満】と【65歳以上】で基準が異なっていましたが、令和4年4月から同じ基準に見直されました。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が支給停止調整額を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、支給停止調整額を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されました。
〈総報酬月額相当額〉
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
〈基本月額〉
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
〈支給停止調整額〉
令和5年度の支給停止調整額は48万円です(令和4年度は47万円)。※支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定されます。
引用:日本年金機構 在職老齢年金の計算方法のフローチャート在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
60歳以上65歳未満で高年齢雇用継続給付を受給している場合は、こちらも調整があります。年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
他にも、在職老齢年金制度による年金額の支給停止に関連する制度が2つあります。
①在職定時改定の導入
②社会保険の適用拡大
以下で詳しくご紹介いたします。
①在職定時改定の導入
65歳以降の年金額改定のルールが変わりました。
〈対象者〉
在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者
※65歳未満で繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません
〈変更内容〉
従来は、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていましたが、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定するルールに変わりました。
引用:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」年金制度の仕組みと考え方_第10_在職老齢年金・在職定時改定 (mhlw.go.jp)
早期に年金額に反映されることになり、年金を受給しながら働く方のモチベーションへ良い影響を与える制度ですが、「在職定時改定」によって年金額が増えたために、在職老齢年金制度により年金額支給停止の対象となる可能性があることに注意しましょう。
②社会保険適用拡大
在職老齢年金制度により年金額の支給停止となる対象者は、厚生年金の被保険者です。
※平成19年4月以降に70歳に達して、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合は、厚生年金の被保険者ではありませんが、引き続き対象となります。
これまで、厚生年金の被保険者になるには、被保険者資格取得基準である「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」を満たす必要がありましたので、週20時間程度働く方は厚生年金の被保険者ではないため、支給停止の対象になりませんでした。
しかし、社会保険適用拡大により、職場が「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」の場合は、週20時間以上働く方も厚生年金の被保険者となり、在職老齢年金制度の年金額支給停止の対象となるため注意が必要です。
社会保険適用拡大の「特定適用事業所」の企業規模要件は、現在は被保険者数101人以上の企業です(令和6年10月からは被保険者数51人以上の企業)。その他の要件はこちらで確認いただくか、お問合せよりご相談ください。短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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老齢厚生年金の受給者が適用拡大により短時間労働者として被保険者資格を取得した場合、年金給付に対してどのような影響があるか。(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付等) 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(その2)問46 QA0410.pdf (nenkin.go.jp)
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被保険者資格を取得した場合は、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付金等との支給調整の対象になります。
まとめ
60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら給与・役員報酬を受け取るときは、年金制度の仕組みを理解しておきたいですね。
年金を受給している役員・従業員の報酬額の設定のために、在職老齢年金制度を詳しく知りたい場合は、「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。
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