東京労働局より令和4年度指導監督状況の公表

東京労働局より、令和4年度における民間人材ビジネス(労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等)に係る指導監督状況の取りまとめが公表されました。

東京労働局発表 (mhlw.go.jp)

労働者派遣事業に対する行政指導の実施状況

指導監督を受けた労働者派遣事業延べ3,437 事業所(対前年度比10.1%増)

指導監督を受けた事業所に対する是正指導(文書指導)は労働者派遣関係3,115件(対前年度比63.0%増)

労働者派遣事業(派遣元事業主)に関する主な指導内容

  • 労使協定の締結(労働者派遣法第30条の4第1項)
    • 労使協定の内容に不備がある。
  • 就業条件の明示(労働者派遣法第34条第1項)
    • 就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。
  • 派遣元管理台帳(労働者派遣法第37条第1項)
    • 派遣元管理台帳の記載内容に不備がある。
  • 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(労働者派遣法第26条第9項)
    • 派遣先から情報提供を受けていない。
  • マージン率等の情報提供(労働者派遣法第23条第5項)
    • 関係者に対しマージン率等の情報提供が適切に行われていない。

まとめ

労働者派遣事業に対する、指導監督を受けた事業所数・是正指導数ともに、前年度より増加しています。令和5年度の指導監督方針のポイントにおいても、「派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇の実施について、適正な運営の確保のための周知及び指導監督の実施」と記載されています。派遣労働者の同一労働同一賃金において、適切な対応が求められています。

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投稿者プロフィール

兒玉有美子
兒玉有美子こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
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