東京労働局より令和4年度指導監督状況の公表

東京労働局より、令和4年度における民間人材ビジネス(労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等)に係る指導監督状況の取りまとめが公表されました。

東京労働局発表 (mhlw.go.jp)

労働者派遣事業に対する行政指導の実施状況

指導監督を受けた労働者派遣事業延べ3,437 事業所(対前年度比10.1%増)

指導監督を受けた事業所に対する是正指導(文書指導)は労働者派遣関係3,115件(対前年度比63.0%増)

労働者派遣事業(派遣元事業主)に関する主な指導内容

  • 労使協定の締結(労働者派遣法第30条の4第1項)
    • 労使協定の内容に不備がある。
  • 就業条件の明示(労働者派遣法第34条第1項)
    • 就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。
  • 派遣元管理台帳(労働者派遣法第37条第1項)
    • 派遣元管理台帳の記載内容に不備がある。
  • 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(労働者派遣法第26条第9項)
    • 派遣先から情報提供を受けていない。
  • マージン率等の情報提供(労働者派遣法第23条第5項)
    • 関係者に対しマージン率等の情報提供が適切に行われていない。

まとめ

労働者派遣事業に対する、指導監督を受けた事業所数・是正指導数ともに、前年度より増加しています。令和5年度の指導監督方針のポイントにおいても、「派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇の実施について、適正な運営の確保のための周知及び指導監督の実施」と記載されています。派遣労働者の同一労働同一賃金において、適切な対応が求められています。

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投稿者プロフィール

兒玉有美子
兒玉有美子こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
【社員想いの経営者を、労務の確かな土台で支える】
企業価値の源泉である「人」に焦点を当て、採用、成長、定着といった人的資本経営の最重要課題を解決に導く社会保険労務士です。
【当オフィスの3つの強み】
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