令和5年度 算定基礎届の記入方法
今年も算定基礎届の時期がやってきました。提出期限は7/10(月)です。社会保険料を決定する重要な手続きですので、忘れずに提出してくださいね!
算定基礎届とは?
毎年、7月1日現在で使用されるすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬の総額をもとに標準報酬月額が決定されます。その標準報酬月額により毎月の社会保険料額が決まります。
手続き時期・場所および提出方法
〈届出用紙〉
届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬頃に事業所あてに届きます。年金機構のHPからダウンロードすることも出来ます。
※昨年度、電子申請で手続きした場合、被保険者の氏名が入った算定基礎届の用紙は送付されず、お知らせだけが届く場合があります。
〈提出時期〉
7月10日(月)
〈提出先〉
年金機構 各都道府県の事務センターまたは管轄の年金事務所
〈提出方法〉
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
令和5年度 算定基礎届の変更点
令和5年度の変更点は特段ありません。
※新たに、特定適用事業所に該当した事業所は、短時間労働者の支払基礎日数などに注意の上、ご記入ください。詳しくは下記をご確認ください。
算定基礎届記入Q&A
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算定基礎届の対象となる被保険者の範囲は?
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7 月 1 日現在のすべての被保険者が算定基礎届の対象ですが、以下の①~④は対象外です。
①6 月 1 日以降に資格取得した方
②6 月 30 日以前に退職した方
③7 月改定の月額変更届を提出する方
④8 月または 9 月改定の月額変更届を提出する予定の方※育児休業・介護休業・病気休職中の方も算定基礎届の対象です。報酬は0円で記載して、⑱備考欄の「5.病休・育休・休職等」を〇で囲みましょう。
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⑩支払基礎日数とは?
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支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。
時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含む)を記載します。
月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。
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報酬月額の算定方法は?
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一般的には、4月・5月・6月の報酬合計額を3で割って計算しますが、3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上あることが必要です。17日未満の月があれば、その月を除外して平均額を出します。
短時間就労者(パートタイマー)は、支払基礎日数がいずれの月も17日以上であれば、上記の方法で算定しますが、4月・5月・6月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数15日以上の月で算定します。
特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、3ヶ月とも支払基礎日数が11日以上あることが必要です。11日未満の月があれば、その月を除外して平均額を出します。
まとめ
短時間就労者(パートタイマー)と短時間労働者などで、支払基礎日数の扱いが異なりますので、ご注意ください。
また、勤務時間の変更により、通常の労働者から短時間労働者に変更した場合、または短時間労働者から通常の労働者に変更した場合は、「被保険者区分変更届」の提出が必要となります。
こだま社労士オフィスでは、算定基礎届の届出など、スポット手続きの依頼を受付けております。期限もありますので、依頼を検討されている場合は、「お問合せ」からお早めにご相談ください。料金表はこちらです。
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