在留カードが新様式に|令和8年6月14日以降の変更点と外国人雇用時の確認方法

令和8年6月14日以降に交付される在留カードは、新しい様式に変更されました。

新様式では、これまで券面で確認できた一部の情報が表示されなくなり、ICチップに記録されます。

そのため、外国籍の方を雇用する企業では、在留カードの表面・裏面を確認するだけでなく、読取アプリの活用なども含めて、入社時の確認方法を見直しておくことが重要です。

この記事では、旧様式との違い、新様式の在留カードを確認する方法、外国籍の方を採用する際の確認事項から、外国人雇用状況の届出までの流れについて解説します。

※本記事は令和8年8月2日現在の情報に基づいています。在留カード等読取アプリケーションは今後改修が予定されているため、実際に確認する際は最新の情報をご確認ください。

在留カードは何が変わったのか

令和8年6月14日以降に交付される在留カードは、券面のデザインや記載内容が変更されています。

実務上、特に注意したいのは、次の情報が券面に表示されなくなったことです。

確認項目旧様式新様式
在留期間(1年・3年など)券面に記載券面には表示されず、ICチップに記録
許可の種類券面に記載券面には表示されず、ICチップに記録
許可年月日券面に記載券面には表示されず、ICチップに記録
交付年月日券面に記載券面には表示されず、ICチップに記録

ここで注意したいのは、「在留期間」と「在留期間の満了日」は別の項目であることです。

新様式でも「在留期間の満了日」は券面に表示されますが、「1年」「3年」といった在留期間そのものは表示されません。

また、令和8年6月14日からは、本人の希望により、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用も始まっています。

外国籍の方を採用する際には、従来の在留カードだけでなく、新様式の在留カードや特定在留カードが提示される可能性があります。

旧様式の在留カードはそのまま使えるのか

令和8年6月13日までに交付された旧様式の在留カードも、有効期限までは引き続き使用できます。

新様式の交付が始まったからといって、直ちにカードを交換しなければならないわけではありません。

そのため、当面は、次のカードが混在することになります。

  • 旧様式の在留カード
  • 新様式の在留カード
  • 在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カード

採用担当者は、提示されたカードの種類を確認したうえで、それぞれに応じた方法で確認する必要があります。

新様式の在留カードはどう確認するのか

新様式の在留カードを確認する場合も、まずはカードの原本について、表面と裏面の両方を確認します。

特に、次の項目を確認しましょう。

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 在留カード番号
  • 住居地
  • 裏面の資格外活動許可欄
  • 在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請中である旨の記載

そのうえで、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、ICチップ内の情報と券面の情報を照合します。

読取アプリを利用することで、ICチップ内の情報を確認し、提示された在留カードが偽造・変造されたものではないかを確認することができます。

旧バージョンの読取アプリでは新様式の在留カードを読み取れないため、最新版へ更新しておく必要があります。

現在の読取アプリでは表示されない項目があります

令和8年8月2日現在、読取アプリで新様式の在留カードを読み取っても、券面に表示されなくなった次の項目は、アプリ上にも表示されません。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日

出入国在留管理庁は、令和8年9月を目途に、これらの項目も表示できるよう、読取アプリの改修版をリリースする予定としています。

それまでの間、在留期間を確認する必要がある場合には、本人の住民票に記載された在留期間を確認する方法が案内されています。

また、交付年月日は、読取アプリでは確認できないとされています。

したがって、現時点では「券面に表示されなくなった情報を、すべて読取アプリで確認できる」というわけではありません。確認したい項目に応じて、住民票などの別の資料が必要になる場合があります。

外国籍の方を雇用する際の確認事項

外国籍の方は、在留資格ごとに、日本国内で認められる活動や就労の範囲が定められています。

事業主は、外国籍の方を雇い入れる際に、在留カードや旅券などにより、就労が認められているかを確認しなければなりません。

また、外国籍の方を雇い入れたときや離職したときは、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ「外国人雇用状況届」を届け出ることが義務付けられています。

ただし、在留資格が「外交」または「公用」の方と、特別永住者は届出の対象外です。

在留資格によっては、在留カードだけでは就労できる業務の内容を判断できない場合があります。

例えば、在留資格が「特定技能」または「特定活動」の場合は、通常、旅券に添付されている指定書により、特定産業分野や活動内容を確認します。

また、「留学」や「家族滞在」など、本来は就労を目的としない在留資格の方を雇用する場合は、資格外活動許可を受けているか、勤務時間や業務内容が許可の範囲内かについても確認が必要です。

当事務所でも、入社前の確認から届出までのフローを見直しました

今回の在留カードの様式変更を受けて、当事務所でも、顧問先における外国籍従業員の入社時の確認フローを見直しました。

外国籍従業員の入社手続は、在留カードの画像を受け取り、外国人雇用状況の届出を行うだけではありません。
勤務開始前の確認から届出、確認後の個人情報の管理まで、一連の流れを会社内で決めておくことが重要です。

1.在留カードの原本を確認する

勤務開始前に、会社の担当者が在留カードの原本(表面・裏面)を確認し、顔写真と本人が一致しているかを確認します。

2.在留資格と就労できる範囲を確認する

在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認します。

「特定技能」または「特定活動」の場合は、通常、旅券に添付されている指定書も確認します。

3.最新版の読取アプリでICチップ内の情報を確認する

最新版の「在留カード等読取アプリケーション」を使用し、ICチップ内の情報と券面の情報を照合します。

旧バージョンの読取アプリでは新様式の在留カードを読み取れないため、使用する端末のアプリが最新版になっているかも確認しておきます。

4.新様式では必要に応じて在留期間を確認する

令和8年8月2日現在、新様式の在留カードでは「1年」「3年」などの在留期間が券面にも読取アプリにも表示されないため、必要に応じて本人の住民票などにより確認します。

5.確認結果を安全に記録・共有する

手続に必要な情報だけを、会社で定めた方法により記録・共有します。

読取り画面などの共有に私用スマートフォンを使用した場合は、送信後、端末やクラウド上に不要な画像やスクリーンショットが残っていないか確認します。

6.外国人雇用状況を届け出る

外国籍従業員を雇い入れた場合は、雇用保険の加入状況に応じて、ハローワークへ外国人雇用状況を届け出ます。

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険被保険者資格取得届に、在留資格、在留期間、国籍・地域などを記載して届け出ます。提出期限は、雇入れ日の属する月の翌月10日までです。

雇用保険の被保険者とならない場合は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を、雇入れ日の属する月の翌月末日までに提出します。

届出の際に、在留カードや旅券の写しを添付する必要はありません。なお、外国籍従業員が離職した場合にも届出が必要です。

誰が原本を確認するのか、どの書類まで確認するのか、確認した情報をどのように共有・管理し、誰が届出を行うのかまで決めておくことが、適正な外国人雇用管理につながります。

個人情報の取扱いにも注意しましょう

在留カードや読取アプリの画面には、氏名、生年月日、国籍・地域、住居地、在留資格、在留カード番号など、重要な個人情報が含まれています。

確認や手続のために在留カードの画像や読取画面を共有する場合は、必要な情報だけを、安全な方法で共有することが重要です。

店舗の責任者などが私用のスマートフォンで撮影する運用になっている場合は、送信後も画像が端末やクラウド上に残っていないか確認しましょう。

あわせて、次の点も社内で決めておくと安心です。

  • 在留カードの原本を確認する担当者
  • 画像や情報を共有する方法
  • 情報を閲覧できる担当者の範囲
  • データを保存する場所
  • 不要となった画像やデータの削除方法
  • 在留期間の満了日を管理する方法

情報を収集することだけでなく、収集後の保存や削除まで含めて運用を整えることが、適切な外国人雇用管理につながります。

まとめ

令和8年6月14日以降に交付される在留カードでは、これまで券面に記載されていた在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日が表示されなくなりました。

新様式の在留カードを確認する際は、表面・裏面の確認に加えて、最新版の読取アプリを活用することが重要です。

ただし、令和8年8月2日現在、読取アプリでは在留期間、許可の種類、許可年月日が表示されないため、在留期間については住民票などによる確認が必要になる場合があります。

外国籍の方を採用する予定がある企業では、次の入社までに、新様式へ対応した確認方法になっているかを確認しておきましょう。

  • 在留カードの原本を誰が確認するのか
  • 読取アプリを利用できる状態になっているか
  • 指定書などの関係書類も確認できているか
  • 必要な情報を安全に共有できるか
  • 在留期間の満了日を継続的に管理できるか
  • 雇用保険の加入状況に応じた外国人雇用状況の届出方法と期限を確認しているか

当事務所では、外国籍の方の雇入れに伴う社会保険・雇用保険手続、外国人雇用状況の届出、入社時の確認フローの整備についてもご相談を承っております。

参考資料

出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」

厚生労働省「外国人の雇用」

厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」

出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」

出入国在留管理庁「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」

外国籍従業員の雇用に伴う手続や、入社時の確認フローの整備についてもご相談ください。

投稿者プロフィール

兒玉有美子
兒玉有美子こだま社労士オフィス代表 社会保険労務士
【社員想いの経営者を、労務の確かな土台で支える】
企業価値の源泉である「人」に焦点を当て、採用、成長、定着といった人的資本経営の最重要課題を解決に導く社会保険労務士です。
【当オフィスの3つの強み】
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